◎県民まちなみ緑化事業を活用して植栽した樹木や整備した緑地については、申請者の責任により計画的な維持管理を行い、長期的な維持に努めていただきます。
◎そのため、事前に関係者・関係団体や施工業者等と十分に協議をした上で維持管理に関する計画を作成し、「県民まちなみ緑化事業計画書」の「5 維持管理の方法」欄に詳しく記入して下さい。(検討委員会での審査の際の参考とさせて頂きます)
◎なお、検討委員会での審査の結果、交付申請の受付が「可」とされた場合は、交付申請書と合わせて「県民まちなみ緑化時牛お維持管理計画書」を提出して頂きます。
◎また、補助事業の完了後5年間は、各年度の維持管理の実施状況について、その翌年度の4月中に「県民まちなみ緑化事業維持管理報告書」を提出して頂きます。
(例:平成22年度に実施する案件については、平成23〜27年度の5年間の維持管理状況いついて報告書の提出が必要になります。平成23年度の維持管理状況については、平成24年4月中に提出してください。)
◎補助事業の完了後5年間に、維持管理報告書が提出されない場合、適切な維持管理が行われない場合、あるいは無断で処分が行われた場合等については、補助金の返還を求める場合があります。 |